岩装協一人親方特別加入共済会加入のご案内
”仕事中のケガは健康保険が使えません”
労災保険は通勤災害、現場へ移動中も補償、休業は補償等(詳しくはパンフレットをご覧ください。)の都道府県労働局長の承認を受けた岩装協一人親方特別加入団体のご加入をお勧め致します。
1.加入は随時受け付け
(4月から翌年3月までを一年間とします。)
- 月初めの1日から加入を希望される方は前月の20日までに、申込書を岩装協一人親方特別加入共済会までご提出下さい。
- すぐに加入されたい場合は、月の途中でも可能です。(保険料、会費は1ヶ月分が必要となります。)
- 保険料は別表基礎算定額表(月割早見表)を参考にして下さい。
- 年間保険料算定基礎額は、年間所得の目安です。
- 年途中の加入の場合
- 例 給付基礎日額 10,000円に6月に加入の場合
- 3,041,670(日額10,000円の10ヶ月欄)×18/1000(保険料率)=54,750
- 保険料は、6月から翌月3月まで54,750円となります。
- FAXで『加入金+会費+保険料』をご請求致しますので25日までに納入下さい。
2.加入資格者
一人で建設業を営んでいる方で、「労働者(従業員)を一切使用しない」または労働者を使用したとしても「見込みとして年間100日以内である」方。
その他にも一人親方と生計を同一にされている家族従事者、いわゆる「専従者」の方も加入対象になります。
労働者(従業員)を一切使用しない株式会社、有限会社の一人で建設業をされている方も加入対象です。
不明な場合は、お気軽に岩装協一人親方特別加入共済会(019-656-5222)までお問い合わせ下さい。
労災特別加入の保険給付・特別支給の内容
「一日につき」とは入会時に決めた「給付基礎日額」です。
傷病による病院等で 治療したとき |
必要な治療費全額支給 | |
---|---|---|
傷病治療のため 休業したとき |
休業4日目から1日につき60% (給付基礎日額の60%相当) |
休業特別支給金として さらに20%相当額が加算。 |
傷病が治った後に 障害が残ったとき |
・障害(補償)年金の支給 第1級は給付基礎日額313日分~ 第7級は給付基礎日額131日分 ・障害(補償)一時金の支給 第8級は給付基礎日額503日分~ 第14級は給付基礎日額56日分 |
障害特別支給金として 第1級342万円~ 第14級8万円が 一時金支給 |
傷病が療養開始後 1年6ヶ月を経過した日 または同日後に 治っていないとき |
・障害補償年金の支給 第1級は給付基礎日額313日分 第2級は給付基礎日額277日分 第3級は給付基礎日額245日分 |
傷病特別支給金 第1級342万円 第2級107万円 第3級100万円 が一時金支給 |
死亡したとき | ・遺族(補償)年金の支給 遺族1人:給付基礎日額の153日分又は175日分 遺族4人以上:給付基礎日額の245日分 ・遺族(補償)一時金の支給 年金を受け取ることができる遺族が いない場合は、給付基礎日額の1000日分 ・葬祭料の支給 31.5万円+給付基礎日額の30日分又は、 給付基礎日額の60日分の高い方 |
遺族特別支給金として 300万円 が一時金支給 |
傷病により障害(補償) 年金または傷病(補償) 年金を受給しているが 一定の障害がある方で 介護を受けている場合 |
・常時介護を要する者 最高限度額 104,290円 最低限度額 56,600円 ・随時介護を要する者 最高限度額 52,150円 最低限度額 28,300円 ※平成25年11月1日現在 |
一人親方の労災保険特別加入制度の保険料
一日の賃金に相当する「給付基礎日額」による年間保険料
給付基礎日額 | 保険料算定基礎額 | 年間保険料 |
---|---|---|
25,000円 | 9,125,000円 | 164,250円 |
24,000円 | 8,760,000円 | 157,680円 |
22,000円 | 8,030,000円 | 144,540円 |
20,000円 | 7,300,000円 | 131,400円 |
18,000円 | 6,570,000円 | 118,260円 |
16,000円 | 5,840,000円 | 105,120円 |
14,000円 | 5,110,000円 | 91,980円 |
12,000円 | 4,380,000円 | 78,840円 |
10,000円 | 3,650,000円 | 65,700円 |
9,000円 | 3,285,000円 | 59,130円 |
8,000円 | 2,920,000円 | 52,560円 |
7,000円 | 2,555,000円 | 45,990円 |
6,000円 | 2,190,000円 | 39,420円 |
5,000円 | 1,825,000円 | 32,850円 |
4,000円 | 1,460,000円 | 26,280円 |
3,500円 | 1,277,500円 | 22,995円 |
平成30年4月1日現在、労働保険利用率は一人親方・・・18/1000
- 保険期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までです。
- 年度途中の加入の場合は、保険料は月割計算です。
一人親方の労働保険特別加入制度ご入会の注意
会員になるわけですから、入会時には以下が必要となります。
- 一人親方特別加入申込書
- 誓約書 労働安全衛生法その他労働関係法令を遵守することを誓う。
- 念書 入会金・会費・保険料の支払いについての提出をお願いします。
- 入会時には以下の通り所定入会金、会費及び保険料(中途加入の場合は月割り)を納入
入会金 3,000円+会費月額500円×12ヶ月分+保険料
- 支払いは原則入会時に一括即納と致します。尚、会員は、岩手県、青森県、秋田県、宮城県に居住する建設業に係る一人親方です。
- 上記リンクをクリックするとそれぞれの書類をダウンロードできます(PDF形式)。ご自身で印刷・記入・捺印してご提出下さい。
保険料をお支払できない主な場合
特別加入者があくまでも業務上又は通勤上での災害について保険給付が行われますが、その災害が特別加入者の故意又は重大な過失による場合及び保険料の滞納期間中に生じた場合には、支給制限(全部または一部)が行われることがあります。
万が一災害に合われた場合
災害にあわれた場合は直ちにご通知下さい。係員が受け付けをさせて頂きます。
尚、「加入証明書」は常時携帯し、病院へ提出下さい。